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特定技能2号(漁業)

令和5年6月9日、閣議決定により、特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針(分野別運用方針)の変更が行われ、介護を除くすべての分野で特定技能2号の受入れが可能となりました。

※省令の改正及び施行から開始されることとなっています。

 

これに伴い、分野別運用方針及び分野別運用要領が変更され、漁業分野では以下のとおりとなっています。

 

【技能水準】

Ⅰ「2号漁業技能測定試験(漁業)」

当該試験への合格及び漁船法(昭和25年法律第178号)上の登録を受けた漁船において、操業を指揮監督する者を補佐する者又は作業員を指導しながら作業に従事し、作業工程を管理する者としての実務経験を2年以上有することを要件とする。

※令和5年6月9日の運用要領改正の時点で、漁業分野(漁業区分)の1号特定技能外国人として本邦に在留する者については、同日以前の期間に関しては、操業を指揮監督する者を補佐する者又は作業員を指導しながら作業に従事し、作業工程を管理する者として就労していたかに関わらず、当該者に該当していたものとして取り扱う。

 

Ⅱ「2号漁業技能測定試験(養殖業)」

当該試験への合格及び漁業法(昭和24年法律第267号)及び内水面漁業の振興に関する法律(平成26年法律第103号)に基づき行われる養殖業の現場において、養殖を管理する者を補佐する者又は作業員を指導しながら作業に従事し、作業工程を管理する者としての実務経験を2年以上有することを要件とする。

※令和5年6月9日の運用要領改正の時点で、漁業分野(養殖業区分)の1号特定技能外国人として本邦に在留する者については、同日以前の期間に関しては、養殖を管理する者を補佐する者又は作業員を指導しながら作業に従事し、作業工程を管理する者として就労していたかに関わらず、当該者に該当していたものとして取り扱う。

 

Ⅲ「日本語能力試験(N3以上)」

 

上記のⅠ+Ⅲ又はⅡ+Ⅲの場合に熟練した技能を有する者と認められる。

 

 

【2号特定技能外国人が従事する業務】

「2号漁業技能測定試験(漁業)」及び「日本語能力試験(N3以上)」又は「2号漁業技能測定試験(養殖業)」及び「日本語能力試験(N3以上)」の試験合格、実務経験により確認された技能を要する業務。

 

 

 

〇特定技能2号になった場合

・在留期間の上限が無期限に

特定技能1号では在留期間は最長で5年とされていましたが、特定技能2号ではその上限がなくなり、更新を続ける限り日本に在留することが可能です。

 

・家族を呼び寄せることが可能

呼び寄せることができる家族は、配偶者子どもに限られ、親や兄弟は対象外です。

また、呼び寄せた家族は資格外活動許可を得ることで、週28時間までの就労が可能となります。

 

・登録支援機関による支援が不要

特定技能1号で行っていた登録支援機関への委託は不要になります。

 

・永住許可申請が可能

特定技能1号と異なり、特定技能2号は就労資格とされるため、永住許可申請の要件の一つである「引き続き10年以上の日本在留」を満たすことが可能となります。

 

 

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